フォーラムへの返信
-
投稿者投稿
-
薬学まなぶキーマスター返信遅くなってすいません。。。
空腸が上部概ね40%、回腸が残りの60%はその通りです。
小腸(全長6〜7m)のなかで十二指腸は約25cm、残りの40%が空腸、60%が回腸と言われています。
なので「十二指腸、空腸、回腸の順に長い」は十二指腸が最も短く、回腸が最も長いという意味だと思います。ちなみに、指12本分だから十二指腸らしいです!
薬学まなぶキーマスター頑張ってください~!
薬学まなぶキーマスターこの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く)は医薬品、医薬部外品、再生医療等製品がそれぞれ定義されており重なっていないことを示しています。
医薬品でもあるし医薬部外品でもあるみたいな製品は無いですよってことです。
実際、医薬部外品かつ第二類医薬品みたいな製品って存在しないですよね。人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)の場合
人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないものが医薬品であり、医薬部外品及び再生医療等製品として定義されているものは医薬品から除くという意味です。
薬学まなぶキーマスター植物以外の人、その他の生物由来で感染症の発症リスクが高いものを生物由来製品としています。
生物由来製品の具体例としてインフルエンザワクチンなどがあります。
逆に、生物由来でも植物を原料とするものや、感染症の発症リスクが低い物は生物由来製品に指定されません。感染症の発症リスクに着目して指定されているのがポイントだと思います。
以下手引きの引用ですp209-210
生物由来製品は、法第2条第10項において次のように定義されている。
「人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造(小分けを含む。)をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの」生物由来製品は、製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定されており、生物由来の原材料(有効成分に限らない。)が用いられているものであっても、現在の科学的知見において、感染症の発生リスクの蓋然性が極めて低いものについては、指定の対象とならない。
薬学まなぶキーマスター北海道・東北地区の解答速報が公開されています。
https://tourokuhanbaisha.npinc.jp/answer_flash/e/21_0825_100000.php
薬学まなぶキーマスターついに明日ですね!
頑張ってください~! -
投稿者投稿
