この(医薬部外品及び再生医療等製品を除く)は医薬品、医薬部外品、再生医療等製品がそれぞれ定義されており重なっていないことを示しています。
医薬品でもあるし医薬部外品でもあるみたいな製品は無いですよってことです。
実際、医薬部外品かつ第二類医薬品みたいな製品って存在しないですよね。
人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)の場合
人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないものが医薬品であり、医薬部外品及び再生医療等製品として定義されているものは医薬品から除くという意味です。