医薬品の定義

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  • 投稿者
    投稿
  • #523 返信
    さな
    ゲスト

    法第2条第1項に規定されている医薬品の定義なんですが、(医薬部外品及び再生医療等製品を除く)や(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く)の意味がわかりません。
    結局、()の中のものが含まれているもので機械器具等でないものが医薬品なのでしょうか?それとも含まれていないものが医薬品といことでしょうか?

    #524 返信
    薬学まなぶ薬学まなぶ
    キーマスター

    この(医薬部外品及び再生医療等製品を除く)は医薬品、医薬部外品、再生医療等製品がそれぞれ定義されており重なっていないことを示しています。

    医薬品でもあるし医薬部外品でもあるみたいな製品は無いですよってことです。
    実際、医薬部外品かつ第二類医薬品みたいな製品って存在しないですよね。

    人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)の場合
    人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないものが医薬品であり、医薬部外品及び再生医療等製品として定義されているものは医薬品から除くという意味です。

    #525 返信
    さな
    ゲスト

    ありがとうございます!
    理解しました。
    ものすごく分かりやすかったです。
    試験頑張ります!

    #526 返信
    薬学まなぶ薬学まなぶ
    キーマスター

    頑張ってください~!

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